自分の生前中に子供や孫に不動産を譲りたいという話を時々耳にします。
「相続時精算課税制度」という税法上の仕組みを御存じでしょうか?
「相続時精算課税制度」とは、親から子へ(祖父母から孫へ)生前贈与しやくするために認められた税法上の仕組みであり、贈与税と相続税を一体化した課税制度といえます。
贈与する財産額が、2,500万円(住宅取得資金の場合は3,500万円)までなら、贈与税はかかりません。
しかし、贈与するものが不動産の場合は、登記申請時に「登録免許税」が課税され、名義変更後に「不動産取得税」が掛かります。
上記の金額を超える部分は、一律20%の贈与税が課税されますが、贈与者の相続時において相続税額からその額が控除されます。