遺産分割協議をする場合に、遺産の全部を把握できていなければ、遺産分割協議後に新たな相続財産が分かる場合があります。
この場合、皆さんならどうしますか。
一度、協議が決まったんだから、新しい遺産だけもう一度、話し合うという方法が多いと思います。
ただ、常に新しい財産だけを切り離して、話し合いがうまくいくとは限らない場合もあるかと思います。
例えば、新たに発見された財産が非常に価値が大きいとか、不動産のようにお金にすぐに変えられないとか等、事情が変わって、初めから遺産としてわかっていたら、初めに協議した内容で納得していなかったということが起こりえます。
そうすると、初めの協議をもう一度、やり直さなければならない場合や、相続人間で思いもよらないところで紛争が生じてしまうこともあります。
だから、最初の遺産分割協議書の中に、もし新たな遺産が判明した場合にどう処理するかという条項を入れておくことが望ましいといえます。