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民法改正おさらい(自筆証書遺言について)

平成31年1月13日から、民法の改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されています。

 

ここで、改めて自筆証書遺言の決まり事をおさらいしたいと思います。

  

1.作成年月日の記載

いつ作成されたかがわかればよいので、和暦・西暦を問いません。

しかし、△△月吉日という記載は、いつ作成されたかわかりませんから、判例で無効とされております。

じゃなぜ、いつ作成されたかが分からないといけないのでしょうか?

それは、遺言はいつでも書き直すことができるからです。

日付が入っていないと、どれが最新の遺言かわからないからです。

 

2.氏名を記載
遺言者自らが署名する必要があります。

ネームスタンプ等の使用は認められません。

 

3.押印
実印でも認め印でもどちらでも、良いですが、本人作成の証拠や偽造防止などの観点から、可能な限り、実印が望ましいといえます。

 

ここまでは、民法改正前と変わりませんが、次の財産目録は、変更(緩和)されてます。

 

4.財産目録の記載(改正)
改正前は、遺言者自身が、財産を含めて、遺言書全文を自書する必要がありましたが、民法改正後は、一部緩和されています。

例えば、遺言で「別紙財産目録記載の財産をAに相続する」と記載する必要はありますが、財産目録はパソコンで作成できます。

また、不動産の登記事項証明書や預貯金の通帳のコピーを遺言書に添付してもよいことになりました。
但し、自書していないページには、遺言者の署名・押印が必要となります。