平成31年1月13日から、民法の改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されています。
ここで、改めて自筆証書遺言の決まり事をおさらいしたいと思います。
1.作成年月日の記載
いつ作成されたかがわかればよいので、和暦・西暦を問いません。 しかし、△△月吉日という記載は、いつ作成されたかわかりませんから、判例で無効とされております。 じゃなぜ、いつ作成されたかが分からないといけないのでしょうか? それは、遺言はいつでも書き直すことができるからです。 日付が入っていないと、どれが最新の遺言かわからないからです。
2.氏名を記載 ネームスタンプ等の使用は認められません。
3.押印
ここまでは、民法改正前と変わりませんが、次の財産目録は、変更(緩和)されてます。
4.財産目録の記載(改正) 例えば、遺言で「別紙財産目録記載の財産をAに相続する」と記載する必要はありますが、財産目録はパソコンで作成できます。
また、不動産の登記事項証明書や預貯金の通帳のコピーを遺言書に添付してもよいことになりました。
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