相続登記の申請書には、亡くなった人の謄本のほか、相続人の戸籍謄本(抄本)を添付します。
相続人の戸籍謄本(抄本)が必要なのは、遺産分割協議の対象者である相続人が存在していることや、被相続人の相続人であることを明らかにするためです。
ここで注意しなければならない点は、相続人の戸籍抄本の有効期間はありませんが、被相続人が亡くなった後に取得したものでなくてはなりません。
これは、もし被相続人よりも早く亡くなっていたら、その人は遺産分割協議に参加できませんので、そうでないことを明らかにするためです。