亡くなった方が、自筆証書遺言を残していた場合、遺言書を発見した人は、裁判所に遺言書の検認手続きを行いましょう。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
ですから、遺言の有効・無効を判断する手続ではないんです。
しかし、登記手続きには検認済の遺言書が必要となります。
検認をしてくれる管轄の家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地の裁判所です。
検認申立の方法は、以下のページを参照にしてください。
http://www.kuzuha-shihoushoshi.jp/自分で登記/自分で遺言による相続登記を申請する/1-遺言書検認申立/
また、遺言書が複数あった場合は、全部を検認しなければなりません。