相続登記で戸籍の収集が大変だと前回御紹介しましたが、結構よくミスをするのが、戸籍謄本類を請求する市役所で、戸籍以外に集めるものがあるのに、戸籍だけ請求して、あとは請求が漏れてしまうことです。
たとえば、被相続人の除籍謄本のほか、相続人の戸籍謄本を同じ市役所に取り寄せる場合、固定資産評価証明書や、被相続人の戸籍の附票(除住民票)の請求漏れが生じやすいものです。
固定資産評価証明書を請求するためには、登記事項証明書をご持参ください。
また、戸籍の附票、除住民票をチェックするためにも、登記事項証明書は必要ですね。
このように、登記事項証明は忘れずに、ご持参ください。
また、同じ市役所に出向かなくてはならないという事態にならないようにしたいものです。