登記名義人Aさん死亡
Aさんの奥さんBさんが、その後他界。
AさんとBさんには長男Cさんが健在。
登記名義は、Aさんのまま。
Bさんの生前、BC間で遺産分割の話し合いはありません。
この場合の申請件数の取り扱いが、全国的に固まっていない感じです。
地元大阪や京都では、Aさんから直接Cさんの名義に一括して相続を原因とする名義変更することが可能ですが、九州のある法務局では、AさんからBCの共有名義にして、それからB名義をCに移す取扱いのようです。
結局、Cさんの名義には変更可能ですが、申請件数が異なると司法書士報酬や登録免許税額に影響があるので、無視できません。
このような状況では、ご自分で登記するというのは難しい気がします。
はやく統一してほしいものです。