相続登記、抵当権抹消登記、登記の種類を問わず、登記申請する際には、事前に現在の登記の内容(登記事項の内容)を確認する必要があります。
この確認の方法は、大きく2つあります。
「登記事項証明書」と
登記情報提供サービスによる「登記情報」です。
両者がどう違うかですが、基本的には同じ内容ですが、登記事項証明書の方が、公で通用します。
登記事項証明書は、登記事項を「証明する」ものですので、責任者(登記官)の所属法務局名や名前が入っています。一方、登記情報はそのような記載はありません 。
たとえは良くないかもしれませんが、例えば、ある方が不動産を持ちつつ、自己破産の申し立てをする場合は、この不動産の登記事項を明らかにしなければなりませんが、登記事項証明書を添付します。
登記情報では、受け付けてくれません。
ところで、両者とも、コンピュータによる取得が可能です。登記事項証明書は1通につき700円、登記情報は397円です。登記事項証明書は郵送で送られてきますので、その日に見ることはできません。一方、登記情報は、環境が整っていれば、コンピュータから出力できますので、すぐ見ることができます。
私たち司法書士が登記のご依頼を受けるときは、登記情報で確認しています。だから、自分で登記しようとされる方で、コンピュータを使用できるなら、わざわざ法務局まで出向く必要はないんです。
ご興味のある方は、
をご覧ください。
利用形態は、一時利用と個人利用とありますが、スポット的に利用するだけなら、一時利用で十分だと思います。(個人利用は、IDやパスワードが後日知らされるので、すぐに利用できません)