相続登記は難しいか2(遺産分割協議書)

遺産分割協議書に誤字脱字がある

下の遺産分割協議書を見てください。

なんでもないような遺産分割協議書ですが、意外と正確に作成できません。

 

誤字脱字が多い個所を言いますと、

1.本籍地の記載

2.物件の記載

3.相続人の住所氏名

に集中します。

 

まず、1について

本籍地は、亡くなった方の最後の戸籍謄本(または除籍謄本)に記載されている本籍地を記載してください。亡くなった時の本籍地です。 転籍(本籍地の移動)があっても転籍前の本籍地は記載しません。最後の本籍地です。

 

これを戸籍(除籍)謄本の通り、正確に記載してください。

たとえば、大阪府枚方市楠葉中町1139番地98が正確な本籍地であるのに、これを1139番98とか、1139-98、1139の98とかしないで下さい。

 

補正をもらわないように、一回でパスできるように、正確に記載します。1139番98は、「地」が抜けているから不正確です。


次に2の物件表示ですが、これも同じことが言えます。

土地と建物の表示項目は、以下の通りです。

土地  所在、地番、地目、地積
 建物  所在、家屋番号、種類、床面積

これを登記事項証明書をみながら正確に転記してください。

番地と書いてあれば「番」としないで「番地」と書きます。

この間違いは多いです。 

床面積の単位表記(㎡)も忘れずに記載してください。


3つ目の、相続人の住所や氏名ですが、住所と氏名は、印鑑証明書の記載の通り、正確に記載します。

住所も●●番●●号であれば、●●ー●●とか、●●の●●としないで正確に記載しましょう。 書き始めは、必ずしも都道府県からでなくても結構です。

 

氏名を間違えるということはないと思いますが、たとえばという氏名を普段は簡単なと書き慣れているからと言って、「恵」とは書かず、「」と記載します。

要は氏名も印鑑証明書記載の通りに記名又は署名します。

 

すべて、補正にかからず、一回でパスすることを目標に正確な表記を心がけます。


4つ目の実印での押印は、印鑑登録してある実印でもって、鮮明に押してください。陰影(押印後の印のもよう)がはっきりわかるように、何か下敷きにしてしっかり押印してください。簡単なようで、不鮮明になりがちです。仮に不鮮明な場合は、近傍にもう一度押印してください。