「自分で相続登記」のページで亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本などを全部そろえましょうと解説しました。
しかし、役場が火事で書類が消失したとか、そもそも保存期間が過ぎたので、廃棄処分した等の理由で必要な書類がそろわない場合があります。
その場合は、次のようにします。
廃棄処分により除籍謄本を入手できない場合 |
その市役所に頼んで、「廃棄処分により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書をもらいます。
そして、「他に相続人はいません」という旨の相続人全員の証明書を作って、それに相続人全員が署名し、実印で押印します。
結局、そろえる書面は、 ●「廃棄処分により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書 ●「他に相続人はいません」という旨の相続人全員の証明書 ●相続人全員の印鑑証明書 となります。 |
除籍が焼失して入手できない場合は |
市役所に頼んで、「火災焼失により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書をもらいます。
そして、「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書を作って、それに相続人全員が署名し、実印で押印します。
結局、そろえる書面は、 ●「火災焼失により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書 ●「他に相続人はいません」という旨の相続人全員の証明書 ●相続人全員の印鑑証明書 となります。 |