登記申請書の記入例をご覧ください。
この記入例を参考に、自分で登記申請書を作成します。
尚、法定相続分による相続登記の申請書については、最下部に掲示してありますので、ご確認下さい。
A4用紙を用意しますが、上から7センチほど、余白をとってください。この余白部分に、法務局が受付シールを貼ることになります。
登記の目的 所有権移転及び大西博明持分全部移転 原因 平成24年12月10日相続 相続人 (被相続人 大西博明) 枚方市●●●●●●●● 持分後記記載の通り 大西 彰 連絡先の電話番号 072-851-7172 添付情報 登記原因証明情報、住所証明情報 平成24年6月9日申請 大阪法務局枚方出張所 課税価格 金12,817,000円 登録免許税 金 51,200円
不動産の表示 土地 所 在 大阪府枚方市楠葉中町 地 番 1139番98 地 目 宅地 地 積 104.57㎡ 建物(持分10分の1) 所 在 大阪府枚方市楠葉中町1139番地98 家屋番号 1139番98の2 種 類 居宅 構 造 木造スレート葺2階建 床 面 積 1階52.17㎡ 2階51.34㎡ |
登記申請書は、管轄の法務局毎に作ります。例えば、枚方市内の土地と、同じ管轄である寝屋川市の土地の場合、1つの申請書で申請ができます。
しかし、枚方市の土地と、八幡市の土地の相続登記は、管轄の法務局が異なるので、2つの申請が必要となる点に注意してください。 (枚方出張所あての申請書と、京都の宇治支局あての申請書が2つ必要となります)
上の例は、同じ枚方市内の土地と建物なので、1つの申請書で申請できたわけです。建物は持分10分の1の移転であるために、登記の目的が大西博明持分全部移転と入っていますが、普通(持分の移転でない場合)は所有権移転で大丈夫です。
原因日付は、亡くなった日です。(遺産分割協議の日ではありません)
原因は、「相続」とします。
相続人欄は、かっこ内に被相続人 大西博明と記載した後、改行して不動産を取得する人の住所と氏名を書きます。氏名の前に持分後記記載の通りとありますが、普通(持分の移転でない場合)はこの文言は必要ありません。
課税価格と登録免許税は、前頁でご説明したものです。
不動産の表示は、登記事項証明書を見ながら正確に記載してください。そのまま書きうつすくらいの気持ちが大切です。
まず、大西博明さんの相続人ですが、妻の大西栄子さん(法定相続分2分の1)、長男大西彰さん(法定相続分6分の1)、二男大西太郎さん(法定相続分6分の1)、長女竹下恵さん(法定相続分6分の1)となります。
ちなみに6分の1は、子供全員で相続分2分の1が与えられますので、その3等分という意味になります。
建物の大西博明さんの持分が10分の1となり、やや複雑ですので、土地だけの登記申請書をお示しいたします。
A4用紙を用意しますが、上から7センチほど、余白をとってください。この余白部分に、法務局が受付シールを貼ることになります。
登記の目的 所有権移転 原因 平成24年12月10日相続 相続人 (被相続人 大西博明) 大阪府●●●●●●●● 持分2分の1 大西栄子 大阪府●●●●●●●● 持分6分の1 大西彰 埼玉県●●●●●●●● 持分6分の1 大西太郎 大阪府●●●●●●●● 持分6分の1 竹下恵 連絡先の電話番号 072-851-7172 添付情報 登記原因証明情報、住所証明情報 平成24年6月9日申請 大阪法務局枚方出張所 課税価格 金12,817,000円 登録免許税 金 51,200円
不動産の表示 土地 所 在 大阪府枚方市楠葉中町 地 番 1139番98 地 目 宅地 地 積 104.57㎡
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