戸籍の附票(又は除住民票)という書類も市役所で取り寄せます。
もういちど、登記簿謄本(登記事項証明書)をご覧ください。
いま手続きをしようとしているのは、登記名義人である大西博明さんの相続登記ですから、登記名義人大西博明さんが、本当に亡くなったかを登記所の人に認めてもらわないといけません。
ところで、登記事項証明書の名義人大西博明さんの住所は、枚方市楠葉中町40番13号です。
下の戸籍をご覧ください。大西博明さんは平成23年12月10日に亡くなっていることがわかります。その本籍地は大阪府枚方市楠葉中町1139番地98であることもわかります。
登記簿謄本(登記事項証明書)と戸籍の氏名は「大西博明」さんで一致していますが、登記事項証明書の住所は、楠葉中町40番13号です。
一方、戸籍謄本の本籍地は楠葉中町1139番地98です。
残念ながら、この住所の番号と本籍地の番号が違うので、氏名は一致しているけれども、平成23年12月10日に亡くなった本籍地が枚方市楠葉中町1139番地98の大西博明さんは、登記事項証明書の住所が枚方市楠葉中町40番13号の大西博明さんであるかはっきりしない、登記の世界では、考えるのです。
そこで、登記と戸籍の間をつなげなければならないのです。
このときに使うのが戸籍の附票(除住民票)というものです。
下をご覧ください。右の本籍地欄には、枚方市楠葉中町千百参拾九番地九拾八(赤線部) その左の赤線部には枚方市楠葉中町40番13号 氏名大西博明となっていることがお分かりいただけますか。
この附票によって、登記事項証明書と戸籍謄本の間をつなげて、確かに登記名義人である大西博明さんが、平成23年12月10日に亡くなったことがわかるのです。
戸籍の附票は、市役所で自分で取り寄せます。郵送でも可能です。取り寄せたら、上記の関連を自分で確かめてください。ただ、附票を取りさえすればよいというものではありません。
必ず、登記事項証明書と戸籍謄本のすきまを埋めてくれるか自分で確認してください。過去、本籍地を変えているとか、登記が非常に古い等の場合は、さらに古い戸籍の附票を取り寄せなければならないこともありますのでご注意下さい。不十分な附票では、登記は完了しません。
つぎは、遺産分轄協議です。尚、法定相続分による場合は、次の遺産分割協議はありません
つぎのような場合は、