共同相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、その相続登記はどうすればよいでしょうか?
特に、相続放棄に関する書類について注意すべき点に触れたいと思います。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の相続人であるという身分を失わせる家庭裁判所の手続きを言います。
相続放棄が認められると、その人は法律上、相続人でなくなります。
その事実を示す書類として、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から申述人に送られてきます。
しかし、この通知書は登記申請には使えません。
改めて家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の交付請求をし、この証明書を登記申請書に添付することになります。
「・・・受理通知書」ではだめで「・・・受理証明書」が必要になります。
相続放棄の申述を受理した事実を示している点では共通なのですが、書面の性質が異なるようです。
受理通知書は、受理しましたということを申述人本人に通知したものであり、その他の第三者に対して発行される性質のものではありません。
一方、受理証明書は、その名の通り、受理したことをおおやけに証明する書面です。このような違いから、登記申請への使用可否が分かれています。
理屈からいえば、その通りなのですが、いささか形式的な感がしますね。
大阪家裁の例ですが、同家裁のHPに受理証明書の交付請求に当たっての解説文がありますので、いかにそのまま引用させていただきます。
(大阪家庭裁判所HPより)
相続放棄申述受理証明書の申請について(利害関係人申請用)
大阪市中央区大手前4丁目1番13号
第1 相続人からの申請
1 申請書
請者の印(認め印で可)を押印してください。 「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」を行って下さい。
2 身分証明書(運転免許証,健康保険証等)のコピー
3 利害関係疎明資料(いずれもコピーで可,原本の添付不要)
4 手数料
【注意】
第2 債権者からの申請
以下省略
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