代襲相続という言葉をご存じでしょうか。
耳慣れない言葉だと思います。
上の関係図を見てください。
代襲相続人とは、本来なら生きていたら相続人となっていたであろう人(長男)が、被相続人と同時にまたはそれ以前に死亡(死亡以外に廃除、欠格を含む)したために、長男が相続人になれない場合における、その相続人(長男)の相続人(孫)を指します。
この場合に、孫を「代襲相続人」と呼ぶのです。これは、長男が生きていたならば、孫は被相続人の遺産を長男(孫からみて親)を通じて、取得したであろうという、期待をもつのが通常であり、それを保護しようとするものです。
結局関係図の事例でいうと、相続人は配偶者、次男、孫2人の計4人となります。
相続分は、
●配偶者は2分の1
●次男が、4分の1
●孫2人で4分の1(孫1人につき、8分の1)
となります。