人が亡くなり、その人が遺言書を残していないときは、相続人全員でだれがどの財産をどのように取得するのかを話し合いによって、決めることになります。
この場合、注意しなければならないことは、相続人全員で話し合うことです。一人でも欠けていたら、その協議内容は無効となってしまいます。
亡くなった方が再婚して子供ができていたり、養子縁組している子供がいたり、いろいろなケースが考えられますが、相続人は全員が揃わなければなりません。
以下では、相続人全員の協議が整い、不動産を取得する相続人が決まった場合を想定して、ご案内致します。
①相続人全員で、誰が家やマンションを取得するのかを話し合います。
②まとまった内容を遺産分割協議書にします。
③相続人全員で遺産分割協議書に署名と捺印をします。
④登記申請に必要書類を添付して、法務局に登記申請します。
- 亡くなった方の出生から死亡に至る戸籍謄本、除籍謄本の一式
- 相続人全員の戸籍抄本
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産取得者の住民票
- 固定資産評価証明書
- 司法書士への登記委任状
上記④のうち、相続人全員の印鑑証明書は、各相続人の方から市役所に取り寄せて戴く必要がございますが、他の書類は、ご依頼戴ければ司法書士である私が全て取り寄せることもできますし、相続人の方々でお取り寄せいただいても結構です。
書類の取得を司法書士に任せる場合と、そうでない場合で、料金に違いがあります。
詳しくは、トップページの見積書をご覧ください。
ところで、遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならないとご説明いたしました。
殆どの場合は、誰が相続人になるのかは、お分かりでしょう。
しかし、相続が発生してから、何年も経過すると、相続人の中には亡くなる方が出てきたりして、遺産分割協議に参加すべき相続人が変化してきます。
この場合でも遺産分割協議時の相続人は、全員参加しなければなりません。
複雑な案件では、相続人が誰になるのかという基本的な判断が難しいことがあり得ます。
この場合でも、司法書士は相続登記を申請する前提として、戸籍謄本等を精査して、相続人が誰であるかを慎重に見極めたうえで、登記申請を致しますので、ご安心ください。
そして、相続人は誰であるかを見極めたうえで、遺産分割協議書を用意することになります。
この遺産分割協議書の作成も、司法書士にお任せ戴くこともできますし、ご用意戴くこともできますが、少しでも記載ミスがあれば、登記申請に影響が出る重要な書類ですので、司法書士の方で作成し、その遺産分割協議書に相続人の方々が署名と押印を戴く場合が殆どです。
尚、両者に料金の違いはございません。
亡くなった方が、公正証書遺言書を残していた場合の相続登記に必要な添付書類は以下の通りです。
-登記原因証明情報
(公正証書遺言書、戸籍全部事項証明書、
除籍謄本等)
-権利取得者の住民票
-固定資産評価証明書
-司法書士への登記委任状
亡くなった方が、自筆証書遺言書を残していた場合の相続登記に必要な添付書類は以下の通りです。
公正証書遺言と違い、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けなければなりません。遺言書の検認とは、遺言書の効力を保証するのではなく、遺言書自体の保存を目的としている手続きです。
尚、検認については、詳しくは、こちらをご覧ください。
また、登記に必要な書類は以下の通りです。
-登記原因証明情報
(検認済みの自筆証書遺言書、戸籍全部事項証明書等)
-権利取得者の住民票
-固定資産評価証明書
-司法書士への登記委任状
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