司法書士報酬(手数料)について、
不動産登記の部と、相続手続きの部に分けて、ご案内いたします。
司法書士にお支払いいただく費用ですが、
●司法書士の報酬部分
●登録免許税と切手代等の実費部分
に分けることができます。
報酬部分は、司法書士事務所によって、まちまちであり、差があります。
一方、登録免許税や切手などの実費は、どの司法書士に頼もうと、自分で登記しようとも、変わりません。
この点をご理解戴いたうえで、当事務所の報酬体系をご覧ください。
尚、平成26年4月1日より、消費税率が改められたことに伴い、今までの税込表示から税別表示に改定いたしました。
平成30年12月1日改定
<報 酬 表(税別)>
登記の種類 |
手数料(報酬) |
実費(税金・通信費等)、備考 |
登記個別相談 |
金 10,000円
金20,000円 |
登記申請書、遺産分割協議書、相続関係説明図のチェック 登記書類一式のチェック |
相続登記による名義変更 |
戸籍等の収集を司法書士に任せる場合 ☞81,000円~
戸籍等の収集を自分でした場合 ☞71,000円~ |
税金は、固定資産評価額の1000分の4 登記完了後の登記事項証明書1通につき500円 その他の実費として、切手代が1000円から5000円程度 戸籍は、事案によりますが、2000円から7000円の間に収まるケースが多いようです |
遺贈による名義変更 |
60,000円~
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受遺者が相続人の場合は固定資産評価額の1000分の4 それ以外は1000分の20となります。 |
贈与による名義変更 |
60,000円~
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税金は、固定資産評価額の2% 報酬額は、受贈者(もらう人)様のご負担となります |
売買による名義変更 |
60,000円~
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土地の税金は固定資産評価額の1.5%(但し平成30年3月31日まで) 建物の税金は同2%。但し、要件を満足すれば減税適用あり 報酬額は、買主様のご負担となります |
離婚による名義変更 |
60,000円~
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税金は、固定資産評価額の2% 報酬額は、名義をもらう方のご負担となります |
登記原因証明情報の作成 | 15,000円 |
売買の売主様、贈与の贈与者(あげる人)様、離婚の場合の分与者(譲る人)様などの場合のご負担です。 |
住宅ローン借換 | 40,000円 |
抵当権抹消分の税金は、不動産1個につき1000円。 抵当権設定分の税金は、債権額の0.4% |
抵当権設定 | 30,000円 | 税金は、債権額の0.4%。但し、要件を満足すれば減税適用あり(※) |
抵当権抹消 | 15,000円 | 税金は、不動産1個につき1000円 |
住所等変更 | 15,000円 | 税金は、不動産1個につき1000円 |
上記の他、業務対応地域外にお住まいになっている方からご依頼戴いく等の場合、当該区域に当方から出向いたときは、拘束日当(税別で金10,000円から金20,000円)がかかります。
手数料(報酬):1手続当たり、50,000円 |
手数料(報酬):1手続当たり、50,000円(司法書士に書類の取得を依頼) 手数料(報酬):1手続当たり、40,000円(ご自分で書類をご取得) |
<<通常の場合>>
上記の報酬は、遺言書検認のみを単独でご依頼戴く場合です。
これには、遺言書検認申立書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含みます。
上記の手数料以外に発生する費用は、収入印紙代800円と、書類郵送用としての切手代(84円切手を相続人数×2枚程度)や、若干の通信費です。
また、戸籍謄本等の書類の取得をご依頼された場合は、その書類(戸籍謄本等)の実費が生じます。
尚、自筆証書遺言書に不動産の表示があり、その遺言に従って相続登記や遺贈の登記申請を同時にご依頼いただく場合は、上記金額から1手続き当たり、10,000円の減額となります。
<<例外の場合>>
殆どの場合は、通常通りですが、相続人が第三順位の場合や、数次相続が発生していて相続人が多人数の場合などは、取得する謄本が格段に増えることが予想されますので、その都度のお見積もりとなります。
手数料(報酬):40,000円(書類請求と法定相続情報一覧図単体の依頼) 手数料(報酬):30,000円(書類はご自分で、一覧図単体のご依頼) 手数料(報酬):20,000円(相続登記を同時にご依頼の場合) |
<<通常の場合>>
法定相続情報一覧図の作成だけをご依頼された場合で、必要な戸籍謄本等の書類を司法書士にご依頼される場合は、交付請求1手続き当たり、40,000円と実費(戸籍謄本代、郵便代等)を加えた金額でご利用いただけます。
法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍謄本等の書類をご自身でご取得されるときは、30,000円でご利用いただけます。
また、相続登記を同時にご依頼いただければ、必要な書類は相続登記に使用したものが使えますので、法定相続情報一覧図の作成だけのために、戸籍謄本などを取り寄せる必要はなく、20,000円でご利用できます。
<<例外の場合>>
殆どの場合は、通常通りですが、相続人が第三順位の場合や、数次相続が発生していて相続人が多人数の場合などは、取得する謄本が格段に増えることが予想されますので、その都度のお見積もりとなります。
手数料(報酬):9,000円(相続放棄申立書の作成のみ) 手数料(報酬):30,000円(申立書の作成に加え、債権者や裁判所からの問合対応) 手数料(報酬):50,000円(下記参照) |
9,000円は、相続放棄申立書類の作成業務を司法書士にご依頼された場合で、債権者や裁判所からの問合対応等は含まれていません。
30,000円は、自己が相続人であることを知ってから3か月以内(単純承認なし)の場合で、相続放棄書類の作成だけでなく、債権者や裁判所からの問合対応を含み、通常のコースとなります。50,000円は、30,000円と同じ範囲ですが、自己が相続人であることを知って3か月を超えている場合(単純承認なし)です。
手数料(報酬):1手続き当たり、50,000円(特別代理人選任手続だけ依頼) 手数料(報酬):1手続き当たり、40,000円(相続登記等と同時に依頼) |
上記の司法書士報酬は、特別代理人選任申立書の作成、遺産分割協議案の作成、家庭裁判所への提出を含んだ金額です。家庭裁判所への申し立ての際に、収入印紙代8000円と、切手代(84円切手を数枚程度)が上記とは別に必要となります。
遺産分割の対象財産に不動産が含まれ、その相続登記をご依頼いただく場合や、預貯金の解約・払戻・名義変更等を同時にご依頼戴く場合は、4万円となります。