お亡くなりになった後の相続手続を司法書士にご依頼戴けます。
不動産の名義変更(相続登記)は、もちろんですが、そのほか預貯金・株式・投資信託の解約、払戻、名義変更、生命保険の保険金請求手続等、相続手続きを代行いたします。
預貯金などの相続手続きについては、相続人ご自身が銀行へ出向いてすることも可能ですが、司法書士が代理人となって手続きを行うことができます。
司法書士におまかせいただければ、相続人の方が何度も銀行へ出向く必要はなくなります。
不動産の相続登記とあわせて預貯金の相続手続きをご依頼いただくことが多いですが、預貯金などの相続手続きのみをご依頼いただくことも可能です。
預貯金の相続手続(解約・払戻・名義変更)をご依頼いただいた場合、次の手続きを司法書士が代行することができます。
預貯金の相続手続きに必要な書類の多くは、不動産の相続登記申請に使用するものと共通です。
具体的には、被相続人の出生から死亡するに至るまでの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人の方の戸籍謄抄本、相続人の方の印鑑証明書、遺産分割協議書など多くの書類が該当します。
従って、預貯金の相続手続きといっても、特別に取り寄せないといけない書類はございません。
ご自分で相続登記に必要な戸籍謄本等の書類を取り寄せされた方は、ほぼそのまま預貯金の相続手続きを司法書士にご依頼することが可能です。
相続人が、1人の場合、金50,000円 相続人が、2人の場合、相続人1人につき、金40,000円 相続人が、3人以上の場合、相続人1人につき、金30,000円 |
相続手続きに必要な書類(謄本等)の取り寄せ:1通につき金3,000円
残高証明書の請求:1手続きにつき、金20,000円 遺産目録の作成:金30,000円~(通常3万円) 遺産分割協議書の作成:金20,000円~ 預貯金・株式・投資信託等の手続:1手続き当たり、金50,000円
上記の残高証明書の請求と預貯金等の手続きにおける1手続きとは、預貯金の解約と払戻であれば、金融機関の窓口に出向き、そこで1度の手続きで解約と払続きが終了すれば、1手続きで終わりますが、解約手続きと払戻の手続きが同時に終了させることができず、2つの手続きに分離された場合は、2手続きとなります。 出張が必要となるときは、日当(10,000円~)がかかります。 |