法定相続情報一覧図とは、下記のようなもので、亡くなった人(被相続人)の相続人は誰であるかを一覧図にした法務局が発行する公文書です。
実物はA4縦の用紙で作成され、末尾に法務局による認証文が付されます。
この法定相続情報一覧図の保管を申し出ることにより、以後5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができるようになりました。
いままでですと、相続による不動産の名義変更の登記を申請するときは、申請する法務局ごとに、被相続人(亡くなった人)のご出生からご逝去までの全ての戸籍謄本などの相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。
それが、法定相続情報一覧図1通を提出することにより、相続人が誰であるかを特定するために必要だった戸籍謄本、除籍謄本等が必要なくなりました。
特に、複数の法務局管轄内に不動産をお持ちの方が不動産の相続登記を申請する場合は、法定相続情報証明を複数取得すれば、重複した戸籍謄本を入手しなくて済むようになりました。
また、不動産の相続登記以外の次のような場合にも法定相続情報証明を利用すれば、スムーズに手続を行えます。
「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をするためには、次に示すものが必要です。
必要書類の収集は全て司法書士にお任せいただけるので、ご相談にお越しになる前の事前準備はとくに不要です。
司法書士の手数料(報酬):40,000円(一覧図単体で書類請求を司法書士にご依頼)
司法書士の手数料(報酬):30,000円(書類はご自分で、一覧図単体のご依頼の場合)
司法書士の手数料(報酬):20,000円(相続登記を同時にご依頼の場合)
<<通常の場合>>
法定相続情報一覧図の作成だけをご依頼された場合で、必要な戸籍謄本等の書類を司法書士にご依頼される場合は、交付請求1手続き当たり、40,000円(税別)と実費(戸籍謄本代、郵便代等)を加えた金額でご利用いただけます。
法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍謄本等の書類をご自身でご取得されるときは、30,000円(税別)でご利用いただけます。
また、相続登記を同時にご依頼いただければ、必要な書類は相続登記に使用したものが使えますので、法定相続情報一覧図の作成だけのために、戸籍謄本などを取り寄せる必要はなく、20,000円(税別)でご利用できます。
<<例外の場合>>
殆どの場合は、通常通りですが、相続人が第三順位の場合や、数次相続、代襲相続が発生している場合などは、取得する謄本が格段に増えることが予想されますので、その都度のお見積もりとなります。